上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
「二本で千円じゃなかった」-。物干しざおの移動販売について、県消費生活センターへの相談が増加している。「宣伝と販売の価格が違う」などの内容で、過去三年間は計四件だったが、本年度はすでに三件。同センターは「実際の被害が、もっと多いのは間違いない。購入の意思を伝える前に価格を確認してほしい」と注意を呼びかけている。
移動販売は訪問販売に当たらないため、基本的にはクーリングオフが認められないことが特徴。
同センターによると、相談のほとんどは「宣伝している価格と販売価格が異なっていたり、威圧的な態度で購入を迫られたりした」という内容。宣伝価格と実売価格が異なる場合には消費者契約法違反に当たるが、名前を名乗らない業者がほとんどで、販売している人物が特定できず、代金を取り戻せないことが現状という。
四月には三十代女性から「『二本で千円、二十年前の値段』という移動式販売車を呼び止め、二本を選び千円払おうとすると、三万四千円を請求された。断ると罵声(ばせい)を浴びせられた」と相談が寄せられた。七月には六十代男性から「二本で千円と言っていたが実際には一本五千円だった。断ろうとしたが四本買ってしまった。業者はすぐ引き揚げ名前は覚えていない」と相談があった。
同センターは「このような悪質な手口の場合には契約無効を主張できるので、代金を払わず、恐喝まがいの行為を受けたら警察に通報してほしい」と注意している。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20070924/CK2007092402051214.html |
スポンサーサイト
この記事に対するコメント